2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
供述調書に過度に依存することなく公判中心主義、直接主義のもとで重要関係者の公判供述に重きを置いて立証する場合、捜査段階の供述調書のささいな変遷を取り上げて変遷理由を供述調書に記載することはせず、そのような変遷が仮に問題とされるのであれば、重要関係者が公判廷で説明することで供述の信用性の吟味を受けることに委ねるのが相当、こういう主張をしたわけです。
供述調書に過度に依存することなく公判中心主義、直接主義のもとで重要関係者の公判供述に重きを置いて立証する場合、捜査段階の供述調書のささいな変遷を取り上げて変遷理由を供述調書に記載することはせず、そのような変遷が仮に問題とされるのであれば、重要関係者が公判廷で説明することで供述の信用性の吟味を受けることに委ねるのが相当、こういう主張をしたわけです。
○政府参考人(大野恒太郎君) それは、自白した被疑者が否認に転ずる経過等につきまして、その供述の変遷理由を聴取する中で弁護人からの話があったというようなことを知って、それを当時の検察官は捜査妨害的行為であるというように考えたということだと理解しております。
それが多頭化と相まちまして、従来の調査上まずい点を改善した結果が出ておる、こういう二点がおもな労働時間の変遷理由でございます。 それから、生産費そのものにつきましては、やはり労働費の単価そのものは上がっておりますが、労働時間の影響というふうなことが入ってまいりまして、若干そこに御指摘のような点はあったかと存じます。 簡単でございますが、以上でございます。